職務怠慢と公印の無断使用で男性課長補佐懲戒・分限処分

八幡浜市は28日、年度内に処理しなければならない複数の事務手続きを放置した職務怠慢行為と、市長決裁の公印を無断使用したなどとして、市長部局の40歳代男性課長補佐を停職1か月の懲戒処分とともに、2階級降任(主幹)の分限処分にしたと発表した。職員は以前、医療費通知事務を怠り、はがき発送に購入していた切手約55万円分を使用せず持っていたとして平成22年3月にも減給の懲戒処分を受けており、今回で2度目。市は「反省することなく職務怠慢と認められる事例があれば、今後も厳しく対応する」としている。今回の事務手続きの怠慢行為などは、いずれも今年3月末の人事異動内示のあと、後任者との引き継ぎの際に発覚したという。

 

6月29日午後7時 八幡浜新聞


2012年06月29日